「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」2

query_builder 2021/08/07
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 オリンピックは日本勢のメダルラッシュ!


見ていて楽しいですね。


さて、前回の続きになります。


前回は家屋の要件でしたね。


取り壊して売る場合の要件


取り壊した家屋、土地について相続の時からその譲渡の時まで


事業の用、貸し付けの用、居住の用に供されていたことがないこと。


ちなみに、家屋をそのまま譲渡する場合、現行の耐震基準に適合するもの


でないと、控除は受けられません。前回の「家屋の要件」で書きましたよう


に、家屋は昭和56年5月31日以前、つまり現行の耐震基準に適合していない


物件になります。現実的には取り壊して売ることになります。


また、亡くなられた親が老人ホーム等へ入居していた場合


1.親が介護保険法に規定する要介護認定を受け、相続開始の直前まで


 老人ホーム等へ入所していたこと

2.老人ホームへ入所したときから相続の開始直前まで、その家屋について


 親による一定の使用(家財が置いてある)がなされ、かつ事業の用・貸付


 の用または親以外の居住の用に供されていないこと


 となります。


 この控除の適用期限は平成28年4月1日から令和5年12月31日までの


 間で、かつ、相続の時から相続の開始のあった日以後3年を経過する日


 の属する年の12月31日までの間に譲渡したものに限られます。


 この他に譲渡価格が1億円以下であることも要件です。


 詳しくはお問い合わせください。


 (写真は以前とある団体を卒業する際記念に作成していただいた


  自分のフィギュアです。ちなみに、お酒はあまり飲めません)

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