相続の種類について
相続は、生きているうちにそう何回も経験することがないものになります。
また、いつ相続が発生するかも分からないため、いざという時に焦ってしまう方も多いのではないでしょうか?
そこで今回の記事では、相続の種類についてお話ししていきたいと思います。
▼相続の種類
相続には、大きく3つの種類に分けることができます。
■単純承認
単純承認は、被相続人から権利・義務をすべて相続する方法になります。
相続の種類の中で一番簡単な方法で、プラスやマイナスの財産を関係なく全部相続します。
もし相続人が複数いた場合は、遺産分割をすることになります。
■限定承認
限定承認は、被相続人の財産を見たときに、プラスの財産と借金を合わせた全体がプラスかマイナスのどちらになるか不明の時にこの方法が有効になります。
もし借金があった場合に、その負債分は財産のみから弁済したら良いという方法です。
プラスの財産が多かった場合は、そのまま問題なく引継ぎができます。
しかし、借金がプラスの財産よりも多かった場合は、プラスの財産の範囲内のみ相続を行い、それを超える借金は相続をする必要がありません。
■相続放棄
相続放棄は、その言葉の通りプラスとマイナスの財産全てを受け継がないものになります。
明らかにプラスの財産よりも借金が多い場合には、この方法が有効になります。
▼まとめ
相続の種類には大きく3種類に分けることができて、ご家族の要望や借金がある場合など、状況に合わせて選ぶ必要があります。
もし、どの方法にしたらよいのか分からない場合は、一度専門家へご相談されてみてくださいね。
当社では、ひとりひとりの要望や意向に合わせて、丁寧なヒアリングを行った後に最適なプランを提案していきます。
現在相続のことで悩まれている方は、一度お問い合わせくださいね。
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