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一般媒介契約の契約期間は?途中で解除できる?

一般媒介契約の契約期間は?途中で解除できる?

2021/11/01

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「一般媒介契約を途中で解除したい」とお考えのかたはいませんか?
そこで今回は、一般媒介契約の契約期間や途中解約について解説していきます。

▼一般媒介契約の契約期間
一般媒介契約の契約期間は、「3か月が目安」と言われています。
ただし特に法律での定めはないので、契約前に契約期間について確認しておく必要があります。

▼一般媒介契約は途中で解除できる
一般媒介契約は契約期間中であっても、いつでも解除できます。
これは法律による拘束力がないためです。

■解除の方法
一般媒介契約を解除するには、電話1本でOKです。
「他の不動産会社と契約した」と伝えるとスムーズに断れますよ。

■違約金も発生しない
一般媒介契約を解除しても、違約金が発生しないので安心です。
ただし広告費などを請求される場合もあるので、事前に契約書を確認してから契約しましょう。

▼契約しすぎには注意
いくら簡単に契約解除できるからといって、多くの不動産会社と契約しすぎるのはNGです。
購入希望者の内覧予約への対応や売却価格のチェックなど、手間が増えてしまいますからね。

▼まとめ
一般媒介契約の契約期間は3か月が一般的です。
また一般媒介契約は途中で解約可能です。
電話1本で解除できるので、そこまで難しくありませんね。
違約金が発生するかどうかは、事前に契約書で確認しておくと安心です。
茨城県水戸市にあるタカクラ株式会社では、不動産売却の相談を承っております。
「住み替えを検討している」というかたも、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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水戸不動産売却相談センター
住所: 茨城県水戸市末広町1-5-14
電話番号 : 029-225-9574


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