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不動産相続に期限はある?

不動産相続に期限はある?

2022/04/01

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親や親族の不動産を相続する場合、相続する期限などはあるのでしょうか?
今回は、不動産相続の期限について解説していきます。

▼不動産相続の期限
不動産相続の期限は、手続きの種類によって異なります。

■相続税の申告・納税
相続税の申告や納税は、被相続人が亡くなってから10か月以内に行なう必要があります。
この期間を過ぎると延滞税が発生してしまいます。

■相続放棄
相続を放棄するには、3か月以内に手続きを行なう必要があります。
相続放棄は家庭裁判所で手続きを行ないます。
相続放棄は期限が短いので、早めに行ないましょう。

■名義変更
不動産の名義変更に期限はありません。
相続した不動産でも、名義変更しないからといって罰則を受けたりすることもありません。
ただし名義変更をしないと、登記に関する書類の取得が難しくなったりするので、ぜひ手続きを行ないましょう。

▼手続きを放置するとどうなる?
不動産相続の手続きを放置すると、「不動産の売却ができない」「相続放棄できない」といったさまざまな問題が起こってきます。
放置せず、ぜひ手続きを行なってみてください。

▼まとめ
不動産相続の期限は、手続きの種類によって異なります。
相続放棄などは期限が短いので、ぜひ忘れずに行なってくださいね。
茨城県水戸市にあるタカクラ株式会社では、不動産売却に関するご相談を承っております。
「相続した不動産を売却したい」とお考えのかたは、ぜひお気軽にご連絡ください。

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水戸不動産売却相談センター
住所: 茨城県水戸市末広町1-5-14
電話番号 : 029-225-9574


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