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不動産売却で委任状が必要なのはどんな時?

不動産売却で委任状が必要なのはどんな時?

2022/04/22

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不動産売却を行う時、委任状が必要だという話を耳にしたことがある方はいらっしゃいませんか。
確かに、不動産売却で委任状が必要なケースはあります。
しかし全ての方に必要というわけではありません。
今回は不動産売却において委任状が必要な場合について、詳しく解説していきましょう。

▼不動産売却で委任状が必要なケース
不動産売却で委任状が必要になるのは、「自分以外の代理人に売却取引を委任するケース」です。
以下のような事情でご自身が直接取引できない場合は、委任状を作成して代理人に取引を任せることができます。

・遠方の不動産を売却する時
・不動産会社とやり取りをする時間がないほど忙しい時
・売却が難しい案件のため専門家の力を借りたい時
・共同名義の不動産を売却したい時

■代理人は誰を選べば良い?
不動産売却の代理人を選ぶ時のポイントは、「信頼できるかどうか」です。
おすすめの代理人は、ご家族、もしくは弁護士や司法書士など法律の専門家です。
委任状によって指名された代理人は売主と同じ権利を持って取引を行います。
ぜひ、全てを任せても安心できる人物を選びましょう。

■不動産会社選びもしっかりと行おう
不動産売却を代理人に任せる場合でも、不動産会社はご自身で選ぶことをおすすめします。
不動産会社も代理人と同じく、心から信頼できないと不動産売却を任せることができませんよね。
複数の不動産会社を比較して、最も誠実で力になってくれる不動産会社を選出しましょう。

▼まとめ
ご自身で不動産売却の取引を進めるのが難しい場合、委任状によって代理人を選出できます。
代理人は売主と同じ権利を持って取引を進めますので、ご家族、もしくは弁護士や司法書士のように信頼できる相手を選んでください。
また不動産会社もご自身で選び、スムーズに取引できる土台を作っておきましょう。
タカクラ株式会社でも、お客様のご希望に沿う不動産売却のお手伝いをしていますので、ぜひご相談ください。

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水戸不動産売却相談センター
住所: 茨城県水戸市末広町1-5-14
電話番号 : 029-225-9574


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