相続不動産の売却について①
2021/07/17
親が亡くなり、子供たちは地元に住んでおらず、空き家が残ってしまってい
る。今後、こういう空き家が増えてくると予想されます。
通常、不動産を売却した場合、取得金額以上で売れた場合は譲渡益に対して
不動産の所有期間が5年以下の場合39.63%の税金がかかります。
所有期間が5年超ですと、20.315%の税金がかかります。
取得費用がわからない場合は売却額の5%が取得費用として適用します。
例えば、親の住んでいた自宅を2000万円で売却したとします。
取得金額は不明なので、5%とします。
2,000万円(売却額)ー73万円(媒介手数料)ー100万円(概算取得費用)
1,827万円✕20.315% 約372万円の税金がかかることになります。
しかしながら、適用条件はありますが、空き家対策のための控除制度が
あります。
「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」
です。
詳しくは次回に!
(写真は卓球の水谷選手とです。)
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