タカクラ株式会社
売却相談・問い合わせ

相続不動産の売却について①

相続不動産の売却について①

2021/07/17

水谷選手と


親が亡くなり、子供たちは地元に住んでおらず、空き家が残ってしまってい


る。今後、こういう空き家が増えてくると予想されます。


通常、不動産を売却した場合、取得金額以上で売れた場合は譲渡益に対して


不動産の所有期間が5年以下の場合39.63%の税金がかかります。


所有期間が5年超ですと、20.315%の税金がかかります。


取得費用がわからない場合は売却額の5%が取得費用として適用します。


例えば、親の住んでいた自宅を2000万円で売却したとします。


取得金額は不明なので、5%とします。


2,000万円(売却額)ー73万円(媒介手数料)ー100万円(概算取得費用)


1,827万円✕20.315% 約372万円の税金がかかることになります。


しかしながら、適用条件はありますが、空き家対策のための控除制度が


あります。


「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」


です。


詳しくは次回に!


(写真は卓球の水谷選手とです。)

--------------------------------------------------------------------
水戸不動産売却相談センター
住所: 茨城県水戸市末広町1-5-14
電話番号 : 029-225-9574


--------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。