「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」2
2021/08/07
オリンピックは日本勢のメダルラッシュ!
見ていて楽しいですね。
さて、前回の続きになります。
前回は家屋の要件でしたね。
取り壊して売る場合の要件
取り壊した家屋、土地について相続の時からその譲渡の時まで
事業の用、貸し付けの用、居住の用に供されていたことがないこと。
ちなみに、家屋をそのまま譲渡する場合、現行の耐震基準に適合するもの
でないと、控除は受けられません。前回の「家屋の要件」で書きましたよう
に、家屋は昭和56年5月31日以前、つまり現行の耐震基準に適合していない
物件になります。現実的には取り壊して売ることになります。
また、亡くなられた親が老人ホーム等へ入居していた場合
1.親が介護保険法に規定する要介護認定を受け、相続開始の直前まで
老人ホーム等へ入所していたこと
2.老人ホームへ入所したときから相続の開始直前まで、その家屋について
親による一定の使用(家財が置いてある)がなされ、かつ事業の用・貸付
の用または親以外の居住の用に供されていないこと
となります。
この控除の適用期限は平成28年4月1日から令和5年12月31日までの
間で、かつ、相続の時から相続の開始のあった日以後3年を経過する日
の属する年の12月31日までの間に譲渡したものに限られます。
この他に譲渡価格が1億円以下であることも要件です。
詳しくはお問い合わせください。
(写真は以前とある団体を卒業する際記念に作成していただいた
自分のフィギュアです。ちなみに、お酒はあまり飲めません)
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