「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」
2021/07/31
なにげに載せた「水谷選手」とのツーショット写真のあとに
金メダル獲得! うれしいですね。 他の競技でも金メダルラッシュ。
賛否はあるものの、やはりスポーツは感動します。
さて、間が空いてしまいましたが、前回の
「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」
についてです。
要件を説明します。
[家屋の要件]
1.相続開始の直前において被相続人の居住の用にきょうされていた家屋
であること。
2.昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
3.区分所有建築物(マンション等)以外の家屋であること
4.相続の開始直前においてその被相続人以外に居住していた者
がいなかったこと
5.相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸し付けの用または
居住の用にきょうされていたことがないこと
解説
あくまでも空き家対策なので、実家に子供(相続人)が住んでいない
ということが前提のようです。マンションも対象外ですね。
昭和56年5月31日以前というのは、現在の耐震基準に適合しない建物
ということです。
長くなりそうなので、次回に続きます・
(前回と同じ水谷選手との写真です)
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